今年の3月のことを今更メモ。
取引先から送られてくる支払調書には、昨年の「支払金額」と「源泉徴収税額」が記載されており、金額が2つ書かれている場合があります。
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今年の3月のことを今更メモ。
取引先から送られてくる支払調書には、昨年の「支払金額」と「源泉徴収税額」が記載されており、金額が2つ書かれている場合があります。
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今年も確定申告が終わりましたーーー! 開放だー!
私の仕事は仕入れがないし、金銭面で特にトラブルもなかったし、いつも通り経費と保険などの控除くらいなので、「やよいの青色申告」があれば自分でもなんとかできます。
あ、今年は初めて寄付金控除がありました(震災関連で)。
書類を作っていていつもひっかかるのは、「支払調書と帳簿上の金額がずれる」こと。
これは、帳簿は発生主義(収益や費用が発生した時点で計上)なのに対して、頂く支払調書が現金主義(実際に現金の収受がなされたときに計上)だったから。
会社によって違いますが、12月末に請求書を出した金額は、1月末もしくは2月末に入金されます。
帳簿上は12月末の売り上げも含めるのに、現金主義で頂く支払調書にはこれが含まれておらず、申告書Bの「所得の内訳」に記載する金額と、支払調書の額が変わってしまいます。
今年初めて発生主義での支払調書を貰って、混在していてもいいのか? とよくわからなくなったので、税務署の確定申告電話相談で質問してみました。
以下、頂いたお答えを箇条書きで。
…とのことでした。
今までもそのようにしては来ていたのだけど、自信がなかったのですっきり!