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現金主義と発生主義の支払調書が混在する件

今年も確定申告が終わりましたーーー! 開放だー!
私の仕事は仕入れがないし、金銭面で特にトラブルもなかったし、いつも通り経費と保険などの控除くらいなので、「やよいの青色申告」があれば自分でもなんとかできます。
あ、今年は初めて寄付金控除がありました(震災関連で)。

書類を作っていていつもひっかかるのは、「支払調書と帳簿上の金額がずれる」こと。
これは、帳簿は発生主義(収益や費用が発生した時点で計上)なのに対して、頂く支払調書が現金主義(実際に現金の収受がなされたときに計上)だったから。

会社によって違いますが、12月末に請求書を出した金額は、1月末もしくは2月末に入金されます。
帳簿上は12月末の売り上げも含めるのに、現金主義で頂く支払調書にはこれが含まれておらず、申告書Bの「所得の内訳」に記載する金額と、支払調書の額が変わってしまいます。

今年初めて発生主義での支払調書を貰って、混在していてもいいのか? とよくわからなくなったので、税務署の確定申告電話相談で質問してみました。

以下、頂いたお答えを箇条書きで。

  • あなたのような質問はとてもよくある。
  • 本来、現金主義の支払調書には未払い分が内書されてるはずだが、ないものも多い。
  • それはそれとして、あなたはあなたの会計方法(=発生主義)で記入すればいいだけ。
  • 支払調書と所得の内訳欄の金額がずれていたところで、「会計方法が違うのだな」としか思わない。「この会社の分だけ金額が違う! おかしい!」とはならない。
  • そもそも、支払調書に添付義務はない(源泉徴収票は別)。
  • ただ、添付しない場合は、相手の会社名や所在地などをちゃんと書かないといけない。
  • もし、支払調書を付けろ、と言われたら「法律のどこにそんなことが書いてあるんだ」と言ってやったらいい。

…とのことでした。
今までもそのようにしては来ていたのだけど、自信がなかったのですっきり!